

第1条(目的)
- 本規程は、スギホールディングス株式会社(以下「当社」という)のスギグループ会社(以下「当社グループ会社」という)が発行するスギポイントカード(以下「ポイントカード」という)の利用に応じ、当社グループ会社がポイントカードの会員(以下「会員」という)に対して提供する特典(以下「ポイントサービス」という)の内容とその特典を受ける為の条件を定めたものです。
- 当社および当社グループ会社は、必要あると認めたときは、会員にあらかじめまたは事後に当社および当社グループ会社WEBサイトに掲載するなどの方法で公開することにより、会員の承諾なくしていつでも本規程を変更することができるものとします。
第2条(会員)
- ポイントサービスにおける会員とは、本規程を承認のうえ入会希望の申し込みを行い、当社グループ会社がそれを承諾した方をいうものとし、当社グループ会社所定の会員登録が完了した日から会員となります。なお、会員登録の申し込み後、当社グループ会社所定の登録が完了しない場合、会員登録の申し込みは撤回されたものとします。
- 会員になることができるのは個人とし、法人または団体での入会は受け付けをお断りする場合があります。
第3条(サービス内容)
- ポイントサービスとは、会員が当社所定の当社グループ会社においてポイントカードを提示し、商品の購入を行い、その代金(税込金額)を現金およびクレジットで支払ったことに対して、当社グループ会社が所定のスギポイント(以下「ポイント」という)を付与し、また、会員がポイント還元を申請した場合は、ポイントと当社グループ会社が別途定めた景品(以下「景品」という)を交換することのできる制度をいいます。
- 前項にかかわらず、金券ご利用分、商品券の購入金額、一部商品、および処方箋調剤に関わるお支払い金額は、ポイント付与対象外とします。
- 会員が当社および当社グループ会社の認める会員資格を喪失した場合は、ポイントサービスを利用することができません。
- ポイントは換金できません。
第4条(ポイントの付与)
- ポイントは、会員が当社グループ会社で購入した金額に応じて、当社グループ会社があらかじめ定めたポイント付与率に基づき付与されます。ただし、当社および当社グループ会社は、その他にも、当社および当社グループ会社が任意に決定する時期および方法により購入金額に関係なく会員に対しポイントを付与することができるものとします。
- 当社および当社グループ会社は、会員が本規程を遵守していないと認めた場合、該当会員へのポイント付与を拒否することができるものとします。
第5条(ポイントの取り消し)
- 商品の購入取り消し(返品)等により会員に当社グループ会社から購入代金が返還された場合、これに相当するポイントは当社グループ会社所定の方法により取り消されるものとします。
- ポイントの取り消しによりポイント残高にマイナスが生じた場合は、当社グループ会社の定めるポイントレートに基づき、それに応じた差額を現金でご精算いただくものとします。
第6条(ポイントの有効期限)
- ポイントは、会員に付与されてから10年間貯蓄でき、その期間有効とします。
- 期限が終了したポイントは、1年単位で順次消却するものとします。
第7条(会員へのポイント告知)
- 会員が獲得したポイントおよび累積された有効ポイント残高は、当社グループ会社での商品購入時に店頭にて発行する本会員へのレシート上に表示します。また商品購入時以外でも、当社グループ会社店舗にて会員がポイントカードを提示するか、インターネットを利用したWeb会員ポイント照会を利用すれば、その時点の累積ポイントを告知いたします。
- 会員がポイント告知を受けるために通信等の費用が発生した場合、その支払に関して当社および当社グループ会社に義務はないものとします。
第8条(ポイント還元の条件)
- 会員は次の条件を全て満たした場合、累積された有効なポイントを景品に交換することができるものとします。
(1)会員が、会員本人であることを当社グループ会社所定の確認方法に基づいて行い、その確認が完了すること。
(2)会員が、ポイント還元を申請した時点で本規程に基づく会員であること。
- 当社および当社グループ会社は、当社グループ会社所定の確認方法に基づいて行われた前項(1)の本人の権限の確認の結果について、一切の責任を負わないものとします。
第9条(還元対象となるポイント残高)
- 還元対象となるポイント残高は、会員がポイント還元を申請した時点での有効なポイント残高とします。
- 還元に当たっては、付与された時期の古いポイントから順に充てるものとし、蓄積された有効なポイント残高は、そのポイントの有効期限内において次回以降の還元対象となるポイント残高に充てることができます。
第10条(ポイント還元の方法)
景品は当社グループ会社店頭にて、ポイント還元の条件を満たした会員のポイント還元の申請を、当社グループ会社が受け付けし、所定の時期・方法で会員に授与することにより行います。
第11条(権利の消滅)
- 会員が、次の(1)から(4)の各号に該当する場合、会員は直ちに会員資格を喪失し、退会するものとします。
また、この場合当社および当社グループ会社は事前の通知を要しないものとします。
(1)登録された事項が事実と異なる内容であることが判明したとき。
(2)10年以上、本サービスの利用が無いとき。
(3)電話、FAX、電子メール、その他の登録された会員情報に基づく手段によって会員との連絡がとれなくなったとき。
(4)会員が死亡したとき、または会員が実在しないことが判明したとき。
- 会員は、ポイントカード会員資格を喪失した場合には、当該時点の有効ポイント残高にかかる権利を含む本規程に定める全ての権利が自動的に消滅することをあらかじめ承認するものとします。
第12条(権利の譲渡等の禁止)
会員は、理由の如何を問わず、ポイントサービスにおける権利を他人に貸与・譲渡・担保提供し、また相続させることはできないものとします。
第13条(ポイントサービスに関する疑義等)
個別の会員に関する会員資格・ポイントの付与・ポイントの有効性・ポイント還元等に関して生じた疑義は、当社および当社グループ会社の決するところによるものとします。
第14条(ポイントサービスの変更・中止・終了等)
- 当社および当社グループ会社は、必要と認めたときは会員に予告することにより、いつでもポイントサービスを変更・中止・終了することができるものとし、また、ポイントサービスが中止・終了した場合には、その時点でポイントは全て消滅することを会員はあらかじめ承認するものとします。
- ポイントサービスの内容は、日本国の法令等の下に規制されることがあり、その場合は当社およびグループ会社が本規程を変更(改定)することができるものとします。
第15条(届出事項等)
- 会員は、住所・氏名など届出事項に変更があったとき、ポイントカードを紛失したときは、速やかに当社グループ会社にその旨を届け出ることとします。
- ポイントカードの紛失・盗難の際、当社グループ会社にその旨の届出なく第三者に悪用されたポイントの失効については、当社および当社グループ会社は一切の責任を負いません。
第16条(個人情報の取り扱い)
当社および当社グループ会社は、当社があらかじめ定めた「個人情報の取り扱いについて」に従い、入会申込書および会員に関する個人情報を取り扱います。
第17条(合意管轄裁判所)
サービスに関して会員と当社および当社グループ会社の間で訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第18条(附則)
この規程は、2008年1月1日から実施します。
2008年11月15日改定
<当社お問い合わせ窓口>
当社に対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては、下記にご連絡ください。
スギホールディングス株式会社 お客様相談室
愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4
電話番号 0120-921-771
受付時間 10:00~19:00
